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台風被害以外でも屋根の修理に火災保険が利用できる?

そもそも火災保険という名前なのに、台風の被害で損傷を受けたときに屋根の修理代が無料になるということだけでもビックリしたわけですが、たとえ台風でないとしても、災害で屋根に損傷を負った場合は保険が適用になると聞きました。
まずそれは本当でしょうか?
もしそうだとすれば、反対に火災保険で屋根の修理を行えないケースはどんな状況ですか?
answer

地震以外はほとんどが保険の対象になります。

台風被害以外でも、大雨、大雪、雹害などで屋根が壊れてしまったときには、屋根だけではなく外壁や雨樋なども保険の適用になります。
火災保険という名前から、火事のときしか保険が使えないのでは?と思っている方は多いようですが、強風により飛来物が屋根に当たって被害が受けた場合も、保険で屋根の修理を行うことができます。
ただし、加入している保険によっては、屋根の修理の適用にならないこともあるので、ご加入の保険の補償内容をきちんと確認しましょう。
もちろん、風災補償を火災保険から外していた場合は、補償をうけることはできません。
その他にも、たんなる経年劣化の場合は、保険が適用にならないケースもあります。
保険を適用する場合は、必ず保険会社の審査があって、それにパスできなければ無料で修理を行うことはできません。
また、同じ自然災害でも、地震の場合は別に地震保険に加入していない限りは、補償の対象外となります。
災害による屋根の修理は、すぐに行う必要はありませんが、被害を受けてから3年が経過すると、保険法によって無効になってしまうので、早めの対応が必要となります。
最近の保険では規定がなくなっているものが多いようですが、修理費用が20万円未満の場合は、補償の対象外になることもあります。
20万円を超えると全額修理代が補償されますが、19万9千円の場合は全額自己負担しなければいけなくなるので注意が必要です。
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